今日の調べもの・・・
■今日はちょっと気になることがあり、いろいろ調べてみました。
●個人で「マニア図書館」を運営するのなら、どんな手続きが必要になるか?
という疑問です。社団法人や財団法人でもない、一企業や個人が「図書館」を
開くことができるのか?というものです。
その結果、次のような法令を発見しました。
図書館法 第29条(図書館同種施設)
図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
●しかし、著作権の問題に抵触する場合はもちろんNGです・・・
マンガ喫茶などの運営はこれを根拠にしているのか不明ですが、飲食が絡むと
そちらの届出は必要になります。純粋な図書館と異なり、著作権がらみでグレ
ーゾーンといったところでしょう・・・(~_~;)
●しかし、需要のあるマニアックな分野で「ショップと連動させる」などの方
法を用いれば、「集客」やら「リスト集め用」に役に立つかもしれません。
「○○マニア大絶賛! ○○資料図書室設置のショップは当店だけ!」
・・・・・なんて演出はいかがでしょう?
ではまた次回・・・
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