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さ行 車両保険

車両保険

契約車両が衝突、接触、火災、盗難、台風、こう水など偶然な事故によって

損害を受けたときに保険金が支払われる。

この保険は任意に付帯することができ、補償範囲が幅広い「一般車両保険」

と、一定の範囲に限定される「車対車+A車両保険」の2種類がある。
(原付・バイクは利用できない)


<支払い可能な例>
損害保険金:車両が全損となった場合は保険金額の全額、全損以外の場合は
損害額から免責金額(または免責割合)を差し引いた額を損害保険金として支
払われる。
車両盗難時の代車等費用保険金:盗難により車両が使用できなくなった場合、
1日につき3,000円(使用不能日数から最初の3日間を控除した日数。30日限度。)
の代車等費用保険金。
臨時費用保険金:車両が全損となった場合、損害保険金と別枠で保険金額の5%
(10万円限度)の全損時臨時費用保険金が支払われる。
身の回り品保険金:損害保険金が支払われる場合で、かつ同一の事由により
車内やトランクに積んでいる個人所有の身の回り品に生じた損害について、損害
保険金と別枠で1事故につき10万円を限度に身の回り品保険金が支払われる。

<支払いできない例>
1.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による損害
2.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転
している場合、麻薬等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で
被保険自動車を運転している場合、または酒気帯びで被保険自動車を運転
している場合に生じた損害
3.詐欺、横領による損害
4.欠陥、自然消耗、故障等による損害
5.取り外された部品や付属品の損害
6.タイヤに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った
場合または火災もしくは盗難によって生じた損害を除く。




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